特定受給資格者と給付金
退職理由には自己都合によるものと会社都合のよるものの二つに分かれます。自己都合による退社と会社都合の退社では失業保険の基本手当ての給付期間も変わり受給額にも差が生じます。会社都合での退社という扱いになると、特定受給資格者に該当し一般の受給資格者よりも失業保険の給付期間が長くなるのです。自己都合で退社したと思っている方の中に、本当は会社都合による退社に該当する方も多くいらっしゃいますので、退社の理由をハローワークの最初の手続きの際にキチンと明確に伝えましょう。
ではどの様な理由での退社が、会社都合による退社に当てはまるのでしょうか。会社都合による退社の理由に該当する例を取り上げてみましょう。会社都合による具体的な例は、自己責任ではない解雇をさします。主に会社側から一方的に解雇を言い渡された場合の退社をさすのですが、これ以外にも様々な会社都合による退社の例があります。
圧倒的な事業主からの退職勧告も会社都合の退社に分類されます。事業主側から事業主側だけの理由で退社を進められて退社に至った方は、自分で退社をしたという形であっても会社都合による退社になります。採用時の労働条件と実際に働いていた時の条件が大きく違いやむなく離職してしまった方も労働条件の不一致として会社都合による退社に該当します。この際の労働条件とは、業務内容や給料、勤務地等があてはまります。
2ヶ月以上継続して事業主側の都合によって賃金が支払われない事、また賃金の激しい低下によってやむなく退社した方理由で退社に至った方も会社都合による退社に当てはまります。また会社の業務内容が不透明であり、法令違反に該当する為に貸借をした方や、生命や身体にかかわる重大な法令違反があり、行政機関からの指摘があってからも企業側からの業務での改善がない場合に、やむなく退社にいたった方などもこの会社都合による退社に該当します。
また労働を困難にさせる無理な人事異動による退社も、会社都合によるものとして分類されます。企業側が職種や配置転換の際に配慮を怠り、職業生活の継続が困難になった為にやむなく退社に至った場合がこれに該当します。
以上の様な理由が退社理由となった場合には、自己都合による退社ではなく会社都合での退社に該当します。自分がどうして退社する事になったのかという理由を明確にあげ、一つでも該当するものがあれば、ハローワークでの最初の手続きの面接の際にキチンと伝えておきましょう。離職票に自己都合による退社と記載されている場合であっても、ハローワーク側の調べを経て会社都合として取り扱いされますので、ぜひ退社した理由を明確に正当性をもって伝える事が大事です。
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