失業保険の給付について
勤めていた会社で雇用保険を支払っていた場合では、退職した際に失業保険の手続きをハローワークで行います。失業保険の手続きが完了後、認定に出向いた日から約1週間程度で指定した銀行口座に基本手当てが振り込まれます。この時に中止して欲しいのは、自己都合で退職した方については、3ヶ月の給付制限があるという事です。実際に手当てが振り込まれるのは、失業保険の手続きを行ってから約4ヵ月後という事になります。会社都合で退職した方にはこの3ヶ月間の給付制限は免除されます。
失業保険の給付が始まると、基本手当ての支給される最高日数を限度として、就職が決定するまでの間、失業の認定を決められた日数ごとに行い、手当ての給付が行われます。1ヶ月の就職活動を行い、就職できなければ給付金の支給という事を基本手当ての支給される最高日数日まで繰り返し行う事となります。この給付日数や給付金額については、利食事の年齢や退職理由、被保険者の期間によって、それぞれ違いがあります。
失業保険の基本手当ては3か月の給付制限がありますが、その他にも離職後にハローワークでの手続きを行い、離職票を提出した日からはじめの7日間は支給対象にはならないとされています。この7日間は失業保険の悪用を防ぐ為に受給資格者をハローワーク側が調査する期間として設けられている7日間なのです。つまり自己都合による退職や懲戒解雇などの理由で3ヶ月の急制限があるケースでは3か月プラス7日間は基本手当の給付がない事になります。
給付制限についてもう少し詳しく取り上げてみましょう。正当な理由なく自己都合で退職をした場合には、3ヶ月の給付制限があり失業保険の給付を受ける事が出来ないのは戦術しました。その他には不正受給の場合は不正を行った日の後から基本手当ての受給資格を失います。このケースでは不正受給を受けていた期間の給付金の2倍の金額を全額納付する義務があります。就職拒否をした場合にも基本手当てが1ヶ月支給されません。また職業訓練校に入校している方は、受講拒否を行った場合同様に1ヶ月支給されません。この様に給付制限には色々なものがあります。
失業保険の基本手当てを受けられる期間もありますのでハローワークへの手続きは視力後はやめに済ませましょう。基本手当てを受給できる期間は離職の翌日から1年間となっています。この受給期間を過ぎてしまうと所定の給付日数の範囲内でも基本手当てを受給することは出来なくなってしまいます。
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