特定受給資格とは?
特定受給資格者とは、通常の3ヶ月の給付制限を受けないで失業保険の保険手当てを受給してもらうことが出来る方の事を指しています。この特定受給資格者の対象となる条件について取り上げてみましょう。
特定受給資格者の対象になる方は、自己都合での退社ではなく会社都合によって退社された方のことを指します。自分から退社を告げたら自己退社という事ではありません。様々な理由でやむなく退社となった方にも会社都合による退社が適応されるのをご存知でしょうか。では会社都合の退社とはどういったものがあるのでしょう。
人間関係の劣悪化によって会社をやむなく退社というケースがあります。これは会社の人間関係等で、上司や同僚からの嫌がらせやいじめ、セクハラ等を受け退社に追い込まれてしまったケースを指します。こういったケースでやむなく退社となった場合には特定受給資格者に該当します。期間雇用契約で勤めている方も多くいらっしゃるかと思いますが、こういった方が過去何度も契約を継続しているのにもかかわらず、契約終了時に突然契約打ち切りを告げられ、やむなく退社となった方も該当します。
この他にも、事業所の規模縮小や事務所の廃止などによって業務内容の変更や給料の引き下げ、勤務地の変更でやむなく退社することになってしまった方も会社都合での退社に該当されます。もちろん、会社自体の倒産によっての退社も自己都合ではなく会社都合での退社扱いとなります。
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(C) 2009 失業保険の受給資格−失業保険の金額計算と手続き−