特定受給資格者と給付金
退職理由には自己都合によるものと会社都合のよるものの二つに分かれます。自己都合による退社と会社都合の退社では失業保険の基本手当ての給付期間も変わり受給額にも差が生じます。会社都合での退社という扱いになると、特定受給資格者に該当し一般の受給資格者よりも失業保険の給付期間が長くなるのです。自己都合で退社したと思っている方の中に、本当は会社都合による退社に該当する方も多くいらっしゃいますので、退社の理由をハローワークの最初の手続きの際にキチンと明確に伝えましょう。
ではどの様な理由での退社が、会社都合による退社に当てはまるのでしょうか。会社都合による退社の理由に該当する例を取り上げてみましょう。会社都合による具体的な例は、自己責任ではない解雇をさします。主に会社側から一方的に解雇を言い渡された場合の退社をさすのですが、これ以外にも様々な会社都合による退社の例があります。
圧倒的な事業主からの退職勧告も会社都合の退社に分類されます。事業主側から事業主側だけの理由で退社を進められて退社に至った方は、自分で退社をしたという形であっても会社都合による退社になります。採用時の労働条件と実際に働いていた時の条件が大きく違いやむなく離職してしまった方も労働条件の不一致として会社都合による退社に該当します。この際の労働条件とは、業務内容や給料、勤務地等があてはまります。
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