公共職業訓練だと失業保険の給付制限を免除出来る?




失業保険の受給を受ける為にはハローワークで手続きを行う必要があります。会社を辞めた理由が自己都合の場合には、失業保険の給付制限があり失業手当の給付が手続き終了して、3か月待たなければ手当てを受け取る事が出来ません。最初の失業手当の給付は、第2回目の失業保険の認定日の後となりますので、実質には離職後4ヶ月先の給付になります。

離職後退職金などの給付があれば別段困る事もないでしょうが、金銭的に余裕のない方も多くいらっしゃいます。この4ヶ月弱の給付がない期間は思っているよりもかなり厳しいものとなるでしょう。この様なケースでオススメ出来る制度と言えば、やはり公共職業訓練学校への入校でしょう。公共職業訓練では、入校した場合には自己都合による代謝であってもこの通常の急制限は適用されません。つまり離職後に速やかにハローワークで手続きを行い、公共職業訓練に入校すれば給付制限がなくすぐに失業保険の手当てを給してもらう事が可能となります。

そんなめんどくさい事をしなくても、自己都合ではなく会社の都合でやめたと書けばいいじゃないかという方もいらっしゃるかと思いますが、これは不正受給にあたりますので違反行為となります。不正受給が発覚すれば、失業保険の受給を受ける事が出来なくなるどころか、今まで受けた給付金の返還も求められてしまいます。

もちろん自己都合の退社という理由で、離職した後も、場合によっては会社都合による退社とみなされるケースもあります。これは、離職した会社に就職した際の条件と明らかに違う条件での労働を課せられたケースでは会社都合による退社を認めてもらう事が可能です。

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(C) 2009 失業保険の受給資格−失業保険の金額計算と手続き−
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