失業保険の受給資格−失業の認定について
失業保険の受給資格についてご説明いたします。まず失業の認定=受給資格ということになります。失業保険においての失業の定義は、何らかの理由で退職した人が、就職したいという意思と能力を持ちながら、就職する事が出来ずにいる状態であり、自発的に求職活動を行っているという状態を意味しています。つまり失業保険においての失業とは、何の求職活動もしてあらず、就職をする気のない方は、失業状態として認めてもらうことは出来ないのです。
退職をした場合には大抵の方がハローワークにて失業保険の手続きを行うわけですが、この時に離職時の理由として、自らの責任によって重大な過失といった理由で解雇された懲戒解雇や、本人の都合だけで正当な理由のない退職は自己退職と認定され失業保険においての7日間の待機期間にプラスして給付制限を受ける事になります。給付制限の期間は3ヶ月となりますので、失業保険の基本手当ての給付は2回目の失業認定後初めて受給されることになります。つまりハローワークに失業保険の手続きを行って約4ヶ月後に基本手当ての給付という事になります。
失業保険では4週間に一度求職活動などの申告を行い、書類を提出する事によって失業保険の認定を行わなければいけません。これが失業保険の受給資格にあたります。これは失業保険の基本手当てを給付の可否に必要な認定となります。この失業保険の認定については、住所地のハローワークへ指定された日時に出向いて認定を行ってもらいます。この失業保険の認定は大変重要なものですから、指定された日時に必ずハローワークへ行きましょう。この認定日に無断で行かない事があれば、失業保険の認定がおりずに次の失業手当の給付金が受給されません。
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(C) 2009 失業保険の受給資格−失業保険の金額計算と手続き−